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【コラム#78】こころの健康づくり計画書

【コラム#78】こころの健康づくり計画書

みなさん、こんにちは。ヒューマン・タッチの森川です。みなさんは「こころの健康づくり計画書」をご存知でしょうか。

 厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成183月策定、平成 27 11 30 日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

■メンタルヘルスケアの基本的考え方

職場におけるメンタルヘルス対策を進める上で、事業者は

≪自らがストレスチェック制度を含めた事業場における、メンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し(「指針の作成」)、衛生委員会等において十分調査審議を行い、実施計画の作成(「こころの健康づくり計画書の作成」)やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要がある≫

とされています。

■4つのケア

メンタルヘルス対策を効果的に進めるための4つの大切な取り組みがあります。

1、セルフケア(自分自身がストレスや心の健康について理解し、対処の必要性を認識すること)

2、ラインケア(管理監督者がメンタルヘルスに関わる職場環境の改善や、部下の相談対応を行うこと)

3、事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医、保健担当がメンタルヘルス対策の提言や推進を担い、支援すること)

4、事業場外資源によるケア(外部専門機関、弊社のようなメンタルヘルス支援企業によるカウンセリング等の支援)

■1・2・3次予防

実施に当たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、下記のような予防に努めます。

・メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」

・メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」

・メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」

これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。

■こころの健康づくり計画書、7つの取組み

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要なので、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取組みを行うことが必要です。

そこで必要となるのが「こころの健康づくり計画書」です。この計画に盛り込む事項は、

① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること

⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

厚生労働省からは、詳細な作成事例が出ておりますが、作成に関してはなかなか骨の折れる作業となります。

■助成金

独立行政法人労働者健康安全機構では、厚生労働省からの委託を受けて「心の健康づくり計画助成金」制度を設けています。

実際にこころの健康づくり計画書を作成し、その実施を確認出来た際には、助成金が交付される仕組みです。この助成金の申請に関しては、全国の産業保健総合支援センターの促進員による確認が必要となります。

私も千葉県の促進員でもありますが、計画の作成と進捗の確認を専門家が事業所まで訪問して支援するものです。促進員の支援自体も無料で実施していますので、興味関心ある皆様は、地域の産業保健総合支援センターを検索してみてください。FAXやメールにて上記の支援がお申し込み可能となっています。



 
投稿日:2021.05.10
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