【ストレスチェック】50名未満の事業者様向けパッケージプランリリースのお知らせ
ストレスチェック義務化対象が拡大され、
現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施が義務となります。
施行期日は2028年4月ごろになるのではないかと考えられていますが、
今から準備を整えていく必要があるかと存じます。
また、2024年11月に厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」から、公表された中間とりまとめでは、
「50人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。」
とありますため、委託先として皆様のストレスチェックのお手伝いをさせていただけますと幸甚に存じます。

弊社では、この度の法改正を受け、50名未満の事業所向けのパッケージプランを新たにご用意いたしました!
詳しくは以下のPDFファイルをご覧いただき、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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